会社を経営する中で、起こりうるトラブルの一つが残業代請求です。相手が1人だけなら対応できるかもしれませんが、複数人と争いが生じるとパニックになる恐れもあります。
この記事では、複数の従業員から残業代の請求を迫られたときの対処法を解説します。あわせて、トラブルが生じた際に弁護士へ相談するメリットについてもまとめましょう。残業代に関する問題を抱えている経営者は、ぜひ記事を参考にしてください。
複数の従業員からの残業代請求について
まずは複数の従業員から残業代請求されるパターンと、どのようなダメージを受けるかを解説しましょう。これらのケースを押さえておけば、今後の業務における対策へとつながります。
複数の従業員から残業代を請求されるパターン
残業代を巡るトラブルとして注意しなければならないポイントが、大量の離職者が出たときと労働組合が絡んでいるケースです。一度に複数の従業員から請求される可能性も高まり、問題が深刻化する恐れもあります。各パターンについて詳しく解説しましょう。
大量の離職者が出た場合
残業代請求において、会社が気をつけなければならないのが大量の離職者が出た場合です。主に会社を辞める理由として、以下の原因が考えられます。
- 人員削減により会社側が解雇を言い渡した
- 経営や待遇について不満を抱えている人が多数いた
- 労働環境や組織改革に関して多くの人が不満を覚えた
上記の理由によって離職した従業員は、会社を恨んでいるケースも少なくありません。このような感情も、残業代請求を決心させる要因の一つとなります。
労働組合が関与している場合
労働組合が関与している場合も、多くの従業員により残業代請求されることが考えられます。労働組合は、賃金等の待遇改善に向けて設立される組織です。
仮に従業員が残業代をもらえていなければ、何人かで結託して労働組合に相談する場合もあります。また一定の地域内にある複数の企業を対象とし、個人単位で加入できる合同労組が関与することも考えられます。
従業員が上記のような団体交渉を選んだ場合、会社側は組合を相手にやり取りしなければなりません。特に合同労組は労務トラブルのプロも多く、対策をしないと不利になる可能性が高まります。担当者だけで対応しようとせず、弁護士に相談しながら進めたほうが賢明です。
複数の従業員が残業代を請求することで生じるリスク
複数の従業員から残業代を請求されるリスクとして、経済的なダメージが挙げられます。未払い残業代が認められる場合、中小企業も月60時間を超える分については、50%分割増で支払わないといけません。
加えて2020年の民法の大改正に伴い、消滅時効も2年から3年に変更されました。したがって残業代請求に関しては、以前と比べると従業員側が有利になっています。
さらに会社と戦おうとする従業員が複数いれば、仲間同士で力を合わせることも考えられます。「納得できるまで戦いたい」という意思も強まり、解決まで時間がかかってしまうでしょう。
問題が長期化すると、職場内の雰囲気はどんどん悪くなります。会社の将来にも関わるので、問題を放置せずに誠心誠意向き合う必要があります。
複数の従業員から残業代請求をされた場合の対処法
一度に多くの従業員から残業代請求された場合、迅速かつ慎重に対応しなければなりません。感情的になって対応したり、相手の主張をそのまま飲んだりするのは避けましょう。ここでは、特に押さえておきたい対処法を紹介します。
請求された金額が正しいかを計算する
まずは相手側の請求した金額が、本当に合っているかを計算しましょう。特に注意しなければならないのが、従業員が直接会社に対して交渉したときです。
従業員が弁護士等に依頼していない場合、自ら残業代を計算しているケースも少なくありません。参考にしている資料も根拠がない可能性も高く、計算にも誤りがあるかもしれません。
自社で従業員の残業代を計算する際には、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。給料計算にかかるソフトも導入し、相当な期間を設定したうえで一から算出してみましょう。
従業員側から残業代の支払いを迫られても、すぐに法律上の効果が生じるわけではありません。慌てて振り込んでしまうのではなく、まずは時間を作って一人ひとりの金額を正確に調べてください。
資料の開示はなるべく拒否しない
従業員が弁護士とともに残業代を請求する際、資料の開示を求めてくるのが一般的です。相手側が開示を要求したときは、余程の理由がない限り応じるようにしましょう。
資料の開示を拒み続けていると、「やましいことがあるのでは」と弁護士に突かれる恐れがあります。訴訟の提起や労働審判にもつながり、問題が大きくなりかねません。
また相手側の要求を拒否していても、裁判で資料を開示するよう命じられるでしょう。この命令にも応じない場合、未払い残業代に加えて慰謝料を支払わないといけません。なるべく資料を開示しつつ、それぞれで正確性を調査できる状態にしましょう。
労働裁判に備えて反論できる証拠を揃える
残業代の請求は、最終的に裁判で決着をつけるケースも珍しくありません。裁判に発展してもいいように、反論できる証拠を揃えておく必要があります。残業代請求の反論ポイントとして、該当する例が以下のとおりです。
- 残業代の計算が誤っている
- 従業員が管理監督者にあたり残業代の対象にならない
- 固定残業代として支払いが済んでいる
- 消滅時効が成立している
- そもそも残業が禁止であるのに無許可でしていた
争う従業員が複数いる場合、全員が同じ条件で仕事しているとは限りません。役職や給与、業務形態などが異なることも少なくないでしょう。
したがって反論できる証拠も、一人ひとりの条件に応じて集める必要があります。証拠集めに時間を要するので、早いうちから準備を進めてください。
和解書(合意書)の作成も視野に入れる
お互いに計算をした結果、残業代を支払うことになっても和解書(合意書)を作成しましょう。書類として記録を残しておかないと、支払いの対応をしたあとに「不足分を払え」と追加で請求される恐れもあります。口約束での解決は必ず避けてください。
和解書(合意書)は、争いごとがすべて解決した証拠となります。ほかに債務がないのを確認する清算条項を記し、追加で請求されないように対策しなければなりません。
さらに残業代を巡るトラブルで考慮しなければならないのは、相手がSNSで内容を公表することです。こうしたリスクを防ぐためにも、守秘義務条項(非開示条項)を和解書(合意書)に盛り込みましょう。
弁護士による残業代請求対応
複数の従業員からの残業代請求に悩まされているのであれば、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士が対応したことで、相手からの請求額を減額できた事例はいくつもあります。具体的なメリットについて解説しましょう。
証拠書類の準備をサポートする
弁護士に依頼するメリットの一つが、証拠書類等を集めやすくなる点です。先程も述べたとおり、残業代請求をされたときは反論できる証拠を揃えないといけません。しかし集めた資料が反論に使えるのかを、素人が判断するのは危険です。
そこで弁護士に資料を見てもらえば、法的な観点からアドバイスができます。追加で書類が必要なときも、具体的に指示を出せるので、スムーズに証拠集めが進むでしょう。トラブルの最善な解決にもつながりやすくなります。
事業者の代わりに従業員と交渉する
事業者の代わりに、トラブルのあった従業員と交渉するのも弁護士の役割です。本人同士で話し合おうとしても、因縁を持っている相手に対して冷静に対応するのは難しいでしょう。議論がヒートアップしてしまい、余計に時間がかかる恐れもあります。
また事業者がすべて対応しようとすると精神的負担も大きくなり、業務に支障をきたしかねません。弁護士による代理交渉は、問題の早期解決につながるだけではなく、精神的負担の軽減も期待できます。
裁判等の手続きを代わりにおこなう
弁護士が間に入ったとしても、裁判で争われる可能性は低くありません。ただし弁護士がいることで、裁判の手続きも代理できるようになります。
特に裁判で争うとなれば、書類の提出方法やタイミングなどテクニックも必要です。素人で進めるよりも、経験値の高い弁護士に任せたほうが有利に進められます。事業者は必要最低限関与すればいいため、自社の業務に集中しやすくなる点もメリットの一つです。
今後に備えて労働環境の整備をサポートする
残業代を巡る争いがなくなるには、労働環境の整備にも努めないといけません。特にポイントとなるのが、雇用契約書や就業規則等の見直しです。しかし契約書や規則の見直しには、労働法を中心とする法律の知識が求められます。
労働問題に強い弁護士であれば、会社の契約書および規則の新規作成やリーガルチェックも可能です。トラブルの原因となりうる要素を、一つ残らず排除できるようにしましょう。
残業代請求について当事務所でサポートできること
晴星法律事務所では、企業法務に強い弁護士が法人様の業務を法的にサポートします。労働紛争が起こった場合、着手金として次の金額から支援が可能です。
サポート内容 | 着手金の金額(具体的には個別にお見積りいたします) |
交渉 | 22万円〜 |
労働審判 | 33万円〜 |
訴訟 | 44万円〜 |
報奨金は、経済利益の10%です。ほかにも就業規則や契約書の作成・チェックに関しては、以下のとおりに金額を設定しております。
サポート内容 | 金額(具体的には個別にお見積りいたします) |
就業規則の作成 | 22万円〜 |
就業規則のチェック | 11万円〜 |
契約書の作成 | 定型:11万円〜非定型:22万円〜 |
契約書のチェック | 定型:5万5000円〜非定型:11万円〜 |
内容郵便証明(弁護士名なし) | 定型:3万3000円〜非定型:個別にお見積りいたします |
お困りの場合は、ぜひ晴星法律事務所までお問い合わせください。