契約書トラブル

 会社が事業を行っていくためには,顧客や,他社との取引が不可欠ですので,様々な場面で契約を結ぶことになります。

 とりわけ企業同士は継続的な取引をすることも多く,一度結んだ契約内容にしばられてしまい,簡単には変更できない場合がほとんどかと思いますので,契約締結の際に,しっかりと,その内容を検討しておくことが重要となります。

 契約書は,後になって「言った・言わない」のトラブルを避けるために締結するものであるにもかかわらず,条項の定め方や文章の内容によっては,解釈に相違が生まれる場合もあり,せっかく契約書を結んだにもかかわらず,結局トラブルになる場合があります。このため,契約書は複数の解釈を許さないような,明確なものである必要があります。

 また,契約の内容が,自社にとって一方的に不利益となっている様では意味がなく,できれば,トラブルが起こったときに,自社を守ってくれる内容となっていることが望ましいといえます。

 とはいえ,契約は相手があることですので,相手も,自社にとって有利な内容の契約を結びたいと考えているでしょうから,全て自社の意向どおりの契約が結べないこともあるでしょうし,自社に一方的に有利な契約書の締結に拘っていては取引が成り立たないのが実情といえるかも知れません。

 このため,相手からの修正案に対して,どの程度の妥協をして良いのかを的確に判断する事も必要となるでしょう。

 

 下川法律事務所では,契約書に関し,以下の様なご相談をお受けしてまいりました。

 

・内容を十分に理解せずに契約書を取り交わしてしまった
・現在の契約書に問題がないか確認して欲しい
・契約書を取り交わそうとしているが,自社に不利益がないか心配
・こちらが出した契約書について,先方が修正案を出してきたが,応じるべきなのかが分からない
・インターネットで見つけた契約書サンプルを使っているが,適切なのか分からない
・社内に法務部がないので,法律の知識の無い担当者が契約書のチェックを行うなど,チェック体制に不安がある
・長年使っている契約書が,今では,自社の実態に合っていないかも知れないので,チェックして欲しい

 

 これらのことは,会社を経営する上ではよくある状況ともいえるかも知れません。

 しかし,先にも申し上げたとおり,契約書は双方の当事者を法的に縛るものですので,その内容をしっかりと検討せずに進めると,将来,経済的・人的・時間的に多大なコストを支払わなければならないリスクを高めてしまいます。

 

契約書の作成,チェックを弁護士に依頼するメリット

①契約締結段階でのリスク回避

 契約書は,契約の内容を明確にするために締結するものである以上,その内容がいくつもの解釈を許すような不明確なものであっては,結局,後にトラブルになってしまいます。これでは,せっかく契約書を取り交わした意味がありません。

 このため,行おうとしている取引の実態に合わせた明確な内容の契約書を作る必要があります。

 この点,契約書自体は,一般的内容であれば,インターネット上にサンプルがあったりもしますので,当該サンプルを利用すれば十分とお考えの方もおられるかも知れません。

 ですが,インターネットなどのサンプルは,不特定多数の方に向けたものとなっており,当然ですが,広く多くの人に当てはまるような,一般的な内容となっています。

 このため,どうしても,御社の個別的な事情に当てはまったものとはなっていません。

 これでは,後に想定されるトラブルをあらかじめ回避するための条項を盛り込むことは出来ず,また,御社の実態に合った内容を明確に記載することも出来ないので,どうしても不十分なものとなってしまいます。

 このため,契約締結段階で,取引の実態と合った内容となっているか,それが明確になっているかどうかを,弁護士に個別にチェック・修正してもらっておけば,上記のようなリスクは回避できるでしょう。

 契約書の内容に不安を持たれている企業様,インターネット上のサンプル等を使ってきたものの,これを機に,自社の実態に合わせた契約書を作成して欲しい企業様につきましては,是非,一度ご相談いただければと思います。

②契約締結の可否について適時な判断が可能となる

 契約当事者は,一方が有利になれば,その分他方が不利になるといった具合に,利害が対立する関係にあります。

 このため,契約書の内容はしっかりチェックして,自社が一方的に不利にならないようにする必要があることはいうまでもありません。

 とはいえ,契約は相手があってのものであり,利害が対立する当事者同士のものであるため,自社側のみを一方的に有利な内容で押し通そうとしたところで,契約自体が破談になったのではビジネスを行うことはできませんので,最終的には妥協が必要となることが十分にあり得ます。

 妥協案を検討しなければならない場合,まず,今後取引を行っていく場合,どのような法的リスクがあるのかを明確に把握する必要があります。

 契約締結段階で弁護士が関与すれば,相手方から出てきた修正案にはどのようなリスクがあるのか,そのようなリスクが現実化する可能性はどれくらいか,リスクが現実化した場合の損害の内容や程度について,法的な観点から,企業様にアドバイスをして,一緒に検討することが出来ます。

 そうすると,どこまでの修正案であれば妥協して締結しても良いのかということについて,適時に判断することが可能となるのです。

 このように,契約書の作成段階で弁護士に依頼すると,契約書の内容が自社にとって一方的に不利益なものとならないようにサポートしてもらえるのはもちろんのこと,相手方との交渉に当たって,リスクも踏まえた上での妥協ライン等についても十分な検討が可能となります。

 このため,契約締結段階で,相手方から出てきた修正案に不安をお持ちの企業様,妥協案について決めかねていえる企業様につきましては,是非,弁護士ご相談いただければと思います。

③紛争になった場合のサポートがスムーズ

 上記のとおり,自社にのみ一方的に有利な契約ばかりを締結できるわけではありませんので,リスクが顕在化して,紛争に発展してしまうことも当然に想定されます。

 そのような場合であっても,契約書作成段階から弁護士が関わっていれば,交渉過程での事情も踏まえた事件解決が可能となります。

 一般に,取引が紛争になってしまった場合に初めて弁護士が関与するというケースも多いのですが,そのようなケースと比較して,契約締結段階から弁護士が関与している場合には,スムーズなサポートが可能となります。

 それだけでなく,取引が紛争になってしまった段階で初めて弁護士が関与する場合,自社の特殊事情を全く分かっておらず一から説明しないといけない,なかなか分かってもらえないという場合も少なくなく,ただでさえ紛争に陥ってしまったストレスの中で,経営者様や担当者様の時間的な負担や,心理的負担は決して小さいものではありません。

 これに対して,契約締結当時の事情を知っている弁護士が関与することで,これらの時間的・心理的負担が,少しでも軽減されるというメリットもあります。

 これらのメリットは,日常的に企業様の業務に関与させていただく「顧問契約」を結んでいただいている企業様において,特に顕著なものとなります。

 このため,契約締結段階から紛争になった場合まで,一貫して対応して欲しい企業様,紛争に備えたい企業様におかれましては,是非,当事務所,顧問弁護士のページ(※リンク)もご覧いただければと思います。

 なお,契約書の作成やチェックについては,顧問契約をしていただいている企業様につきましては,プランに応じて無料で対応させていただくものがありますので,そちらも併せてご確認いただければと思います。

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