・取引先が,納品した品物の代金を支払ってくれないので困っている。
・受注した工事が完了したにも関わらず,元請会社が代金を支払ってくれない。
・不動産を貸しているが,賃料の滞納が続いており,困っている。
・お金を貸したのに,支払期限を過ぎても返してもらなくて困っている。
このようなお悩みをお持ちの企業様はおられませんか?
当事務所でも,上記のような債権回収に関する多くのご相談を頂いております。
資本は有限である以上,限られた資金を有効に活用しなければ会社は発展することはできないばかりか,未回収金が増えることは,会社の資金繰り悪化に直結しかねない重大な問題です。このため,債権回収にお悩みの企業様は多くいらっしゃいます。
当事務所では,債権回収に関するサポートを行っております!
債権回収の方法
任意の手段
・交渉
債権回収の方法として,まずは,交渉によって,相手へ任意の支払を求めるというものがあります。
具体的には,対面や電話やメールお手紙などにより,相手へ支払を求めることになります。
債権回収に当たっては,いきなり法的手段をとるよりも,まずは,交渉により任意の回収を図る方が,相手方との関係悪化も防止できますし,ご自身で,相手と交渉をした結果,相手がこれに応じてくれれば,時間も費用もかけることなく回収ができます。
また,交渉段階であっても,債権回収を弁護士に依頼するメリットについては,後述「債権回収を当事務所に依頼するメリット」をご覧ください。
・民事調停
民事調停については民事調停法に定められた手続であり,民事に関する紛争について,当事者が,裁判所において,十分な話し合いで,事案の解決を目指すために行われます。
民事調停は,通常,裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会によって進行され,調停委員が,双方当事者の主張を聞き,必要に応じて資料の提出等も求めつつ,当事者双方の意向をくみ取って合意形成を目指していきます。
調停も話し合いの場であるという点では交渉と同じといえますが,裁判所で,調停委員という第三者を介して行うため,当事者同士が直接話し合いをする場合よりも,冷静に進めることができるため,当事者同士の交渉に行き詰まった場合には,調停を言う手段も検討してみると良いかも知れません。
また,調停は,あくまで話し合いなので,訴訟手続などのような,主張について,厳格な立証が求められる訳でもありません。このため,訴訟手続きを行うよりも,ハードルが低いといえるでしょう。
ただし,調停はあくまで話し合いであり,お互いの譲歩が前提となってきますので,相手に支払を強制することはできませんし,こちらも一定程度の譲歩が必要になりますので,満額の回収は諦めなければならない場合もあるといえます。
なお,双方が合意に達し,調停が成立する場合には,債務名義となりますので,後述の強制執行を行うことも可能です。
強制的な手段
・保全(仮差押・仮処分)
仮差押とは,債務者の財産処分を事前に防止して保全するための手続きです。
債権回収のために裁判などをして判決を得たとしても,債務者が任意に支払をしてくれない限りは,銀行口座の差押などの強制執行を検討することになります。ただし,その際,債務者に差し押さえるべき財産がない,あるいは,消費してしまって残っていない場合,結局は,債権を回収することが出来ないため,これを事前に防止することが必要になります。
このように,勝訴判決を待っていたのでは,債務者が,財産を消費したり散逸したりして,債権回収が図れない可能性が高い場合に,その時点で債務者が持っている財産の処分を防止するために行う手続が,保全処分です。
このように,保全処分は,債権回収の手段ではなく,将来の強制執行に備えるための手続きです。
ですが,保全処分を行うと,債務者としては,財産を動かすことが出来なくなり,困ってしまうということがありますので,事実上,債務者に債務の弁済を促す効果があります。
なお,保全をおこなうには,保全すべき権利又は権利関係,保全の必要性を疎明する必要がありますし,迅速に行わなければ,保全が意味をなさない場合もあり得ますので,弁護士へのご相談をおすすめします。
・裁判所を通じて行う方法(少額訴訟・通常訴訟)
裁判所を通じて債権を回収する手段には,支払督促,少額訴訟,通常訴訟の3通りが考えられます。
○支払督促
金銭,有価証券,その他の代替物の給付に係る請求について,債権者の申立により,その主張から請求に理由があると認められる場合,支払督促を発する手続きであり,債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立をしなければ,裁判所は,債権者の申立により,支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,債権者はこれに基づいて強制執行の申立をすることが出来ます。
ただし,支払督促は,相手方の住所地ないしは事務所所在地の簡易裁判所の書記官に申し立てる必要があり,相手の住所地が判明していない場合には利用できません。
○少額訴訟
1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする特別な訴訟手続であり,60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限り利用することが出来ます。
少額訴訟に基づく判決や和解は,債務名義となりますので,強制執行を行う事が出来ます。しかし,相手方が通常訴訟への移行を求めた場合には,通常訴訟に移行することになるため,結局は二度手間になることもありえるというのがデメリットです。
○通常訴訟
裁判所に訴訟提起を行って,判決をもらい債権を回収するというのが,一番の正攻法です。
訴訟については判決まで至るのに時間がかかるイメージがあるかも知れませんが,相手が債権を認めた上で,和解を申し入れてくる場合もありますので,時間がかからない場合もあります。逆に,相手が全く対応しない場合には,第1回目の期日で手続を終了して,判決がでるケースもあります。
支払督促や通常訴訟を行ったとしても,上記のとおり,異議申立等がなされれば,その後,結局は通常訴訟を行わなければならなくなりかえって時間がかかってしまうことも多いため,弁護士が行う場合には,はじめから通常訴訟を提起する場合が多いといえます。
・強制執行
判決,和解調書,調停調書,仮執行宣言の付いた支払督促などは債務名義と呼ばれ,これらがあるにもかかわらず,相手方が支払に応じない場合,裁判所に強制執行を申し立てることが出来ます。
強制執行には大きく分けて,債権執行,不動産執行,動産執行があります。
○債権執行
債権執行は,強制執行の中では最も簡便な手段であり,銀行の預金などの債権を差押さえることが中心となります。
差押えを行うと,回収すべき金額の範囲内で,銀行から直接取り立てが出来ますので,換価手続(債務者の財産をお金に換えること)などを経ることなく債権が回収できるという点で,ハードルが低く,強制執行の中では通常第一選択とされる手続きです。
銀行口座に残高が残っていない場合には,直接回収することは出来ませんが,相手方が法人の場合(個人事業を行っている場合であっても),銀行は差し押さえがあると同法人との取引を停止する可能性があり,そうすると,法人は,事業の執行に重大な支障が生じるので,なんとかして任意の支払をしてくる場合もあります。
このため,債権執行は,有効な手段といえます。
○不動産執行
相手方の所有する不動産を,裁判所で競売してもらい,その売却代金の中から債権を回収するという方法です。競売の申立をするためには,予納金として50万円~100万円を納めなければならないため,債権執行と比較して,ややハードルが高いといえるでしょう。不動産がうまく売却できた場合には,予納金等の,競売にかかった費用については売却代金から回収することが出来ますし,回収できる金額も一般に大きいといえますので,その意味では有効な手段といえるでしょう。
○動産執行
執行官が,債務者の動産を差し押さえ,これを換価し,債権の満足に充てる手続きとなります。対象は,備品や道具,機械,什器,宝石,貴金属のみならず,家畜等の動物も含まれます。
動産執行は,債務者が高価な動産を所有していなければ,仮に差し押さえたとしても配当が少額しかないというデメリットもあります。
しかし,不動産執行と比較して執行手続きが比較的簡易で,費用も低額なので申し立てやすいですし,執行官が自宅や事務所に差し押さえにやって来ますので,債務者に与える心理的圧迫は想像以上でしょう,このため,任意の支払に応じるケースもあり,その意味でメリットも大きいといえます。
このため,相手方が,ある程度高価な動産を所持していそうな場合には,動産執行を検討してみるのが良いでしょう。
・債権回収を当事務所に依頼するメリット
○弁護士からの請求というプレッシャー
弁護士が代理人となって,債務者に対し,内容証明を送って請求をするだけで,支払いに応じてもらえるというケースも存在します。
債権者が,弁護士に依頼をしてまで請求をかけてきている時に,これを無視すれば,その先の手続(裁判・強制執行等)に進んでしまうということは,誰しも予想するところです。このようなプレッシャーから,一定程度の債務者は支払に応じるのです。
また,債務者は,支払いたくてもお金がないということも多いので,債権者が直接請求を行っても,無視されるケースも多いといえます。しかし,弁護士からの内容証明を無視することには,上記のような理由でのハードルがあるため,無視はせずに,いったんは連絡を入れてくれるケースが多いです。その際,支払が難しい債務者については,分割払いの申し入れをして来ることもあります。
分割払いでも,支払ってもらえないよりは格段に良いのですが,デメリットとしては,長期間の債権管理の手間と,途中で支払われなくなるリスクがあることです。
この点について当事務所では,分割払について,原則として,事務所の弁護士預かり口座に入金してもらい,管理をすることとしております。
そうすることで,依頼者様の債権管理の手間を省けるだけでなく,債権を最後まで回収できる確率が上がるからです。これも,さきほどの弁護士からの内容証明送付と同じく,弁護士からのプレッシャーの効果です。すなわち,弁護士の口座で分割払いの管理を行うということは,分割払いの支払を怠れば,すぐにそれを弁護士が把握してしまいます。そうすると,弁護士から連絡が来たり,場合によっては,やはり次の手続きに進んでしまうことが予想されます。
これは債務者としては避けたい事態だと思いますので,分割払いの回収率が上がるのです。
○迅速な対応による回収可能性のアップ
債務者が支払を拒む理由の多くが,資金繰りが厳しいことにあります。その場合,債権者は貴社だけではなく,他の債権者も競合している場合があります。また,時間とともに資金繰りがより悪化して,債務者が債務整理手続をとってしまうと,回収はさらに難しくなります。
このため,債権回収においては,迅速かつ適切な対応が肝となります。
当事務所では,複数の弁護士が所属しており,債権回収について,迅速に着手することとしておりますので,債権回収にお困りの方は,是非当事務所にご相談いただければと思います。
なお,債権には,債権の種類に応じた年数の時効があります。このため,未回収の債権を漫然と放置すると,法律上も一切請求することが出来なくなります。
このため,お早めにご相談いただければと思います。
○適切な法的手段の選択で,回収可能性の見通しが立てられる
これまで述べてきたとおり,債務者が支払をしない場合には,通常訴訟を行った後,強制執行を行うという方法が王道となります。
ですが,債務者が自己破産をしてしまった場合には,原則として債権回収が不可能となりますので,債権回収を深追いすることはあまりおすすめできません。
また,通常訴訟によって勝訴判決を得たとしても,強制執行をするための財産がない場合には,勝訴判決はただの紙切れとなってしまい,実質的な債権回収が図れません。
訴訟前に,債務者が財産を保有していることを把握している場合に,その財産を散逸されてしまう恐れがある場合には,前述※(リンク?)の保全の手続きを経た上で,通常訴訟を行うことも考えられるでしょう。
このように,債権回収を行う場合,債務者の状況次第で,どのような手続きを選択するか,また,どこまで債権回収を追求するのかという方針を的確に立て,費用倒れを起こさないようにすることも重要です。
当事務所においては,債務者の状況等に基づいて的確に方針を立て,迅速に行動することで,できる限り債権回収に務めるとともに,ご依頼者に必要以上の費用負担をさせないよう,心がけております。
また,弁護士費用のうち,成功報酬金につきましては,経済的利益に応じた金額とされるのが一般的ですが,当該経済的利益について,判決等で認められた金額を基準に決定する事務所もありますが,当事務所においては,実際に回収できた金額を基準に決定することとしております。
このため,紙切れだけの判決に対して,報酬金が発生することはないという点で,費用倒れの可能性についてのご心配が少しでも減ると考えられます。
債権回収にお悩みの企業様は,是非当事務所にご相談いただければと思います。