1 秘密保持契約(NDA)とは?
取引に際して,自社の営業秘密を開示する際には,秘密保持契約書(NDA/Non-Disclosure Agreement),すなわち,開示する情報の取り扱い方法を定めた契約書を締結するのが一般的です。新規の取引先との取引開始や共同開発,業務提携の準備等の際に検討することになり,一般に,秘密情報の漏洩を防止したいと考える,開示側が,そのドラフトを作成し,締結を求めることが多いと考えられます。
他社への情報の開示は,取引の様々な場面で問題となりうるため,取引秘密保持契約は,企業が締結する頻度が最も高い契約の1つです。このため,特に情報を開示する側の企業においては,自社の実態に合わせたひな型を準備しておく事をおすすめします。
2 秘密保持契約(NDA)のチェックポイント
☑ 秘密情報の範囲
契約書には,何を秘密情報とするのかという定義を定めることになりますが,秘密情報を広く定義すればするほど,漏洩等の抑止効果が強まる一方,受領者の情報管理に関する負担は加重されることになります。このため,情報の受領側は,開示者が,当該情報が秘密情報であると個別に特定・明示した情報に留めて欲しいと申し入れてくることが考えられます。
しかしながら,情報開示者としては,個別に特定するとなると,運用の負担が大きいのでできるだけ包括的な定め方にしておくべきですし,仮に,契約当事者のパワーバランスからして,個別の明示・指定が必要だとされた場合には,秘密情報を別紙でリスト化する方法や,スタンプまたはラベルなどにより明示する方法もあります。
いずれにせよ,秘密情報を個別に特定する内容の条項で契約を締結した場合には,社内において,秘密明示の運用を徹底する必要があります。
☑ 秘密情報の使用目的
秘密保持契約書では,秘密情報の使用目的を定めた上で,目的外の利用を禁止することが一般的です。秘密情報の開示は,あくまで当該取引を検討する目的に限って使用されるべきであり,取引とは無関係に提供を受けたノウハウを利用して商品開発したり,顧客情報を利用して,顧客を奪ったりされたのでは,開示側が被る不利益は計り知れないからです。
こうした目的外使用を禁止すれは,例えば取引が終了した場合や破談となった場合であっても,提供した情報が勝手に利用されることはありません。
☑ どのような場合に開示できるか
秘密の受領者が,第三者に対して秘密情報を開示する際には,開示側の事前の承諾を得ることが原則です。
ただし,法律上やむを得ない場合や,内部者への開示等,運用上の便宜を考慮し,一定の場合には承諾を得ずに開示することが出来る旨を定めておくことが一般的です。
通常,自社の役員・従業員・顧問弁護士等内部者は開示可能とされています。
これに対して,被開示側の内部者のみならず,グループ会社や業務提携先の役員・従業員への開示をどのように考えるかということが問題となります。グループ会社への開示まで広く認めてしまうと,秘密保持の実効性が損なわれるため,仮に,これを認めるにしても,「グループ会社」「業務提携先」等の抽象的な定めとするのではなく,●●株式会社などと,具体的に特定して定めることが必要です。
☑ 有効期間
秘密保持契約の有効期間に関する規定では,契約終了後も,数年間は効力が残るように定められるのが一般的です。
開示側の立場としては,秘密保持義務の存続期間はできるだけ長い方が,実効性を担保できますので,開示する情報の質や量に照らして十分な期間であるかどうかという観点から,存続期間を検討しましょう。
一般には3年ほどあれば良いと考えられますが,受領者側がこれに反対することもあるでしょうし,逆に,情報の内容に照らせば,より長い期間が必要であるという場合もありますので,個別の判断が必要になります。
3 当事務所がサポートできること
当事務所では,秘密保持契約書を含めたさまざまな,契約書の作成や既存の契約書の内容が問題ないかの確認を行っております。
秘密保持契約には,気をつけなければならないポイントが多数ありますので,自社にとって抜け目のないものとなっているかどうチェックされたい企業様や,新たに秘密保持契約書のひな型を作成したい企業様におかれましては,当事務所にご相談いただければと思います。
なお,契約書に関してスポットでのご依頼は,以下の料金となっておりますが,顧問契約をいただいている企業様におかれましては,プランによっては,月々の顧問料の範囲内で追加料金をいただくことなく,契約書の新規作成・チェックを行うことができるものもございますので,ご検討いただければと思います。
弁護士費用
契約書の新規作成 定型 11万円
非定型 22万円~
契約書のチェック 定型 5万5000円
非定型 11万円~
秘密保持契約書ひな型
●●(以下,「甲」という。)と●●(以下,「乙」という。)は,秘密情報の取り扱いについて,以下のとおり秘密保持契約(以下,「本契約」という。)を締結する。なお,本契約における当事者のうち,秘密情報を開示する者を「開示者」といい,秘密情報の開示を受ける者を「受領者」という。
第1条(目的)
本契約は,●●(ex甲と乙の●●の共同開発の準備,甲と乙との業務提携の準備等)を検討することを目的として,甲及び乙が相互に開示する秘密情報の適切な取り扱いについて定める。
第2条(秘密情報)
1 本契約において「秘密情報」とは,本契約の目的と関連して,開示者が受領者に対して開示する一切の情報(文書,電子ファイル,口頭,その他媒体のいかんを問わない。)をいう。
2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する情報については,秘密情報から除かれるものとする。
- 開示時点で受領者がすでに保有していた情報
- 開示時点ですでに公知の情報
- 開示後に受領者の責めによらず公知となった情報
- 正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
第3条(秘密情報保持義務)
1 甲及び乙は,開示された秘密情報を善良な管理者の注意をもって厳に機密として保持するものとし,開示者による事前の書面による同意を得ない限り,第三者に開示しもしくは漏洩してはならない。
2 前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
- 受領者が,自社の役員,従業員又は顧問弁護士,税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して,自己と同様の義務を負わせることを条件に,必要最小限の範囲で機密情報を開示する場合
- 裁判所,行政機関又はその他の政府機関の命令または要求に基づいて開示する場合
3 甲または乙は,前項2号の規定に基づき秘密情報の開示を義務づけられた場合には,相手方に対して速やかに開示を通知し,開示の方法等について,可能な限り開示者の指示に従うものとする。
第4条(目的外使用の禁止)
受領者は,事前に開示者の書面による承諾を得ることなく,秘密情報を本契約の目的以外に使用してはならない。
第5条(複製等の制限)
受領者は,事前に開示者の書面による承諾を得ることなく,秘密情報の全部又は一部の複写,複製及び改変を行ってなはなない。
第6条(秘密情報等の返還)
1 本契約が終了した場合又は本契約の有効期間中,受領者において本契約のいずれかの条項に違反した場合もしくは開示者が受領者に対して秘密情報の返還もしくは開示者が破棄を求めた場合には,受領者は,開示者から受領した秘密情報及びその全ての複写物又は複製物を,開示者の指示に基づき返還または破棄する。
2 前項の規定に基づき秘密情報の返還を受けた場合,又は破棄した場合には,開示者はその旨の証明書を発行の上受領者に対して交付する。
第7条(漏洩等に対する措置)
受領者は,秘密情報が第三者に漏洩したとき,またはその疑いがあることを認めたときは,開示者に対して状況を報告したうえ,開示者の合理的な指示の下,漏洩の有無等の調査,原状回復及び再発防止に必要な措置を直ちに講じなければならない。
第8条(権利の不許諾)
本契約により開示される秘密情報について,開示者は,受領者に対して,自己が現在又は将来保有する特許,実用新案,意匠,商標等の産業財産権及び著作権,ノウハウ,ビジネスモデルその他の知的財産権につき,そのいかなる実施権,使用権又は利用権をも許諾するものではない。
第9条(損害賠償)
甲及び乙は,受領者が,開示者の秘密情報を第三者に開示するなど本契約に違反した場合には,開示者が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに,開示者に生じた損害を賠償しなければならない。
第10条(差止め)
開示者は,受領者が,本契約に違反し,又は違反するおそれがある場合,受領者に開示した秘密情報の使用の差止め及び返還,又はその請求に係る仮の地位を定める仮処分を申し立てることができるものとし,これを受けた受領者は,これに従わなければならない。
第11条(有効期間)
1 本契約の有効期間は,本契約締結日から1年間とし,有効期間満了の●か月前までに当事者のいずれからも書面による更新拒絶の申入れがない限り,自動的に1年間延長するものとし,以降も同様とする。
2 本契約に定める義務は,本契約の有効期間満了後においても5年間効力を有するものとする。
第12条(協議事項)
本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合には,甲乙双方の協議により解決する。
第13条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については,広島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上のとおり合意したため,これを証するため,本書を2通作成し,甲乙が署名または記名捺印のうえ,各自1通を保有する。
●年●月●日
甲
乙