1 業務委託契約書とは?
業務委託契約書とは,自社の業務を他社に外注する際や,他社の業務を自社で受託する際に取り交わす契約書です。
民法上は,「業務委託」契約という用語はなく,委託する内容の業務に応じて,請負契約(民法632条),委任契約(民法643条),準委任契約(民法656条),あるいはそれらの性質が入り交じった内容となっている場合もあります。
業務委託契約においては,受託者が決められた業務をきちんと行わなかったり,期限を守らなかったり,逆に,委託者の都合による解約に対して,受託者が損害を受けたとして,委託者に対して損害賠償請求を行ったり,業務委託契約を締結していたつもりにもかかわらず,雇用契約であるとみなされてしまう等,トラブルが発生することがあります。
このため,外注を行ったり,これを受けたりする場合には,あらかじめ業務委託契約書を作成し,契約内容を明確にしておく必要があります。
2 業務委託契約書の種類
業務委託契約書には,例えば,以下の様なものが考えられますが,これ以外にも,業務を外注したり,外注を受けたりする場合であれば当てはまりますので,様々な種類が考えられます。
・製造業務委託契約書
・Webサイト制作業務委託契約書
・デザイン業務委託契約書
・保守業務委託契約書
・広告出稿業務委託契約書
・営業代行業務委託契約書
・店舗運営業務委託契約書
・運送業務委託契約書
・コンサルティング業務委託契約書
・駐車場管理委託契約書
3 業務委託契約書の記載事項
業務委託契約書の一般的な記載事項については,以下のとおりとなります。
ただし,委託する業務の内容や契約の実態に合わせて,個別に検討する必要がある点には注意が必要です。
業務委託契約書の作成をご希望の企業様や,従前から使用している契約書,相手から提示された業務委託契約書の内容を確認して欲しいとお考えの企業様につきましては,当事務所にご相談いただければと思います。
業務委託契約書の一般的記載事項
・契約の目的(委託者が受託者に業務を委託するための契約であること)
・委託業務の内容(できるだけ明確に)
・報酬(金額・支払時期)
・契約期間(継続的契約である場合)
・再委託(受託者が委託業務を再委託することの可否)
・知的財産の帰属(著作物の生成を伴う業務の場合)
・禁止事項(業務遂行にあたり禁止すべき事項)
・秘密保持(業務委託の過程で開示された情報等についての秘密保持)
・損害賠償(一方当事者に契約違反があった場合の損害賠償)
・契約解除(どのような場合に契約の解除が出来るか)
・合意管轄(紛争が生じた場合の管轄裁判所をあらかじめ合意する)
4 業務委託契約書の注意点
業務委託契約は,報酬の支払い方によって,大きく2種類に分けることが出来ます。
・定額型
毎月定額の報酬を支払うタイプや,稼働時間数に応じた報酬を支払うタイプの契約です。
このタイプの契約では,受託者は,受注業務の品質に関わらず,毎月定額で(または稼働時間に応じた)報酬を受け取ることが出来るため,サービスの質の低下が問題となることがあります。
また,稼働時間数に応じた支払を行いますので,時給で働いている派遣労働者と状況が似ており,派遣法の適用逃れであると評価される場合もありますので,その点にも注意が必要です。
すなわち,委託者が,受託者の作業内容に対して,直接指示(指揮命令)を行うと,業務委託契約を仮装した派遣であると評価されることがあります。
この点については,厚生労働省が「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を公表していますので,こちらを参考にしながら,作業内容を業務委託契約として行うことが出来るのかを判断していく必要があります。
・成功報酬・成果報酬型
委託した業務の成果に応じて,報酬を支払ったり,委託業務が成功した場合にのみ報酬が発生するタイプの業務委託契約になります。
このような委託契約については,受託者が報酬を得るために不正な方法で業務を行う可能性があることや,どのような条件で報酬が発生するのかについて,トラブルが発生する可能性があります。
このようなトラブルを防止するためには,禁止事項を定めたり,報酬の発生条件を,契約書で明確に定めておく必要があります。
5 業務委託契約書のひな型
業務委託契約書の一例として,駐車場管理業務の委託契約書を以下にご紹介します。
契約書は,自社の個別事情に合わせて作成する必要があり,そうでないと役に立たないばかりか,かえって有害となってしまう場合もありますので,こちらの契約書はあくまでも一例であるということにご留意の上,ご参照いただければと思います。
駐車場管理委託契約書
●●株式会社(以下,「甲」という。)と○○株式会社(以下,「乙」という。)は,駐車場の運営管理に関する業務について,以下のとおり合意した(以下,「本契約」という。)。
第1条(目的)
甲は,乙に対し,下記物件(以下,「本物件」という。)について,次条に定める運営管理業務を委託し,乙はこれを受託する。
- 所在地 ●●
- 名称 ●●
第2条(委託業務の内容)
1 甲が本物件に関して乙に委託する業務(以下,「本委託業務」という。)は,以下のとおりとする。なお,本委託業務の詳細な内容は別紙により定める。
- 本物件の利用客への対応
- 本物件にかかる利用料(売上)の回収及び納金
- 本物件の設備の維持管理
- 本物件の定期的な巡回
- 本物件の場内清掃
- その他,本物件の運理管理に関する一切の業務
2 乙は,甲の書面による指示により,または甲の書面による事前の承諾を得て,本物件において駐車場を運営するために必要な機器等を設置するものとする。
3 乙は,本契約期間中,甲が本物件について定めた以下の収容台数,営業時間,料金を維持しなければならない。ただし,本物件の運営管理上の必要から,甲が認めたときは,乙は,これらを変更することが出来る。
- 収容台数 ●●
- 営業時間 ●●
- 料金 ●●
第3条(業務の履行)
1 乙は,本委託業務を,本契約の趣旨に従い,善良な管理者の注意をもって履行する。
2 乙は,本委託業務の履行に際して,次の事項を遵守する。
- 本委託業務に関連する一切の法令を遵守すること
- 本物件内での死傷・物損事故,火災その他の危険発生防止に努めること
- 本物件に,甲の書面による事前の承諾を得ることなく変更を加え,または機器等を設置しないこと
3 乙は,本委託業務の履行に際して業務責任者を定め,甲にその氏名及び連絡先を届け出るものとする。乙が業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 甲は,乙に対し,本物件の管理運営上必要な指示を,前項に基づき届出を受けた業務責任者を通じて行うものとし,乙は,合理的な理由がない限り,それに従わなければならない。
第4条(業務委託料)
1 甲は,乙に対し,本委託業務の報酬として,毎月以下の計算式により算定した額を,翌日末日までに,乙の指定する金融機関に支払う。その際の振込手数料は,甲の負担とする。
計算式=●●
2 乙が本委託業務を履行するために必要な経費は●が負担する。ただし,本契約において特別な定めがある場合を除く。
第5条(機器等の維持管理)
1 甲は,前条2項にかかわらず,本物件及び本物件に設置されている機器等のうち,甲が設置した設備(以下,「甲設備」という。)の修繕費及び取り替え費用を負担する。
2 乙は,本物件に設置されている機器等のうち,乙が設置した設備(以下,「乙設備」という。)の修繕費及び取り替え費用を負担する。
3 甲及び乙が,本物件及び本委託業務にかかる損害保険を付している場合には,本物件の利用者等の第三者が,本物件または甲設備を汚損または破損した場合は,甲が伏した保険によりその修繕及び取り替えを行うものとし,乙設備を汚損または破損した場合は,乙が付した保険によりその修繕及び取り替えを行うものとする。
第6条(再委託及び地位譲渡の禁止)
1 乙は,本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
2 乙は,本契約に基づく権利義務を甲の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に譲渡し,または,担保に供してはならない。
第7条(秘密保持)
1 甲及び乙は,本契約の有無及び内容,並びに本契約の締結及び履行に関連して知り得た相手方の技術上または営業上の情報(以下,併せて「機密情報」という。)を,次項に定める場合を除き,相手方の承諾を得ない限り,第三者に開示し若しくは漏洩し,または本契約の目的以外に使用してはならない。
ただし,以下の各号のいずれかに該当する情報は機密情報に含まれない。
- 開示を受けたときにすでに保有していた情報
- 開示受けた後,秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 開示を受けた後,相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し,または,創出した情報
- 開示を受けたときにすでに公知であった情報
- 開示を受けた後,自己の責めに帰しない事由により公知となった情報
2 前項の規定は,以下の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。
- 情報を受領した者が,自己もしくは関係会社の役職員または弁護士,会計士,税理士等法律に基づき守秘義務を負う者に対して,自己と同様の義務を負わせることを条件に必要最小限の範囲で機密情報を開示する場合
- 適用のある法律等の定めに従って開示する場合
- 裁判所,行政機関又はその他の政府機関の命令または要求に基づいて機密情報を開示する場合
3 甲または乙は,前項第2号または第3号の規定に基づき機密情報の開示を義務づけられた場合には,事前に相手方に通知し,開示につき可能な限り相手方の指示にしたがうものとする。
4 本条に定める義務は,本契約の終了後3年間存続するものとする。
第7条(解除)
1 甲または乙は,他方当事者が次の各号の1つに該当した場合,催告なしに,直ちに,本契約の全部または一部を解除することができる。
- 本契約に違反し,相当の期間を定めて相手方に対してその是正を求めたにもかかわらず,相手方がその違反を是正しないとき
- 相手方の信用,名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき
- 破産手続き開始,民事再生手続き開始,会社更生手続き開始,その他倒産手続き開始の申立てがあったとき
- 差し押さえ,仮差押え,仮処分,競売の申立,租税滞納処分その他これに準ずる手続きがあったとき
- 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき,または,手形または小切手が不渡りとなり,手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき
- その他,財産状態が悪化し,またはその恐れがあると認められる相当の事由がある時
2 前項に定めるほか,甲または乙がその債務を履行しない場合は,相手方は民法の定めに従い,本契約を解除することができる。
第8条(損害賠償)
甲または乙は,自社の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは,相手方に対し,速やかにその損害を賠償しなければならない。
第9条(有効期間)
1 本契約の有効期間は●年●月●日から●年●月●日までとする。期間満了1か月前までに甲または乙から書面による解約の申し入れのない場合には,本契約はさらに1年間自動的に更新され,以後も同様とする。
2 甲または乙は,前項の期間中であっても,相手方に対して3か月前までに書面で通知することにより,本契約を解約することができる。この場合において,本契約を解約した者は,相手方に対して解約を原因とした損害賠償義務その他一切の支払義務を負わないものとする。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は,それぞれ相手方に対し,次の事項を確約する。
- 自ら若しくはその子会社が,暴力団,暴力団関係企業,総会屋若しくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下,併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと
- 自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,本契約を締結するものではないこと
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与しておらず,かつ将来にわたり関与しないこと
- 反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与,または便宜を供与する等の関与をしておらず,かつ将来にわたり関与しないこと
- この契約に関して,自らまたは第三者を利用して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し,または信用を毀損する行為
2 甲または乙の一方の行為について,次のいずれかに該当した場合には,その相手方は,何らの催告をも要せずして,本契約を解除することができる。
- 前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合
- 前項(6)の確約に反する行為をした場合
3 前項の規定により,本契約を解除した場合には,相手方に損害が生じても,解除者は何らこれを賠償ないしは補償することは要せず,また,かかる解除により解除者に損害が生じたときは,相手方はその損害を賠償するものとする。
第11条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争は,○○地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄とする。
第12条(協議)
甲及び乙は,本契約に定めのない事項及び本契約に関する解釈上の疑義については誠実に協議のうえ,解決するものとする。
6 まずはご相談下さい
業務委託契約書を作成する場合に,現状どこまでの定めをおけば十分な備えとなるのか,また,相手方との関係性でどのような定めであれば受け入れてもらえそうか,その中で,最低限必要な規定は何かなど,自社では判断が難しい場合もあるかと思います。
また,自社で使い続けている業務委託契約書が,現状の法規制や,契約内容の実態と適合しているのかを確認したいという場合もあると思われます。
契約書は,のちのち問題が発生したときに,自社を守るために大切なツールですので,少しでもご不安がおありの場合には,下川法律事務所にご相談いただければと思います。